個人事業主で年収が激減した場合の税金はいくら?税金の一覧表を作ったよ

サラリーマンを辞めて、個人事業主になると一気に収入が激減して、最初がやっぱり苦しいですよね。

私も、仕事を辞めてからの税金がいくらぐらいになるのか、気になりました。実際にいくらぐらいになるのか、まとめてみました。

辞めた翌年の税金

所得税・住民税・国民健康保険

前年度の収入をベースに支払うため、辞めた時と同額を払うイメージになります。1年遅れて請求が来るイメージですね。税金として支払う分は貯金しておく必要があります。

また、所得税は源泉徴収されているので、必ず確定申告で還付を受けましょう。途中で辞めているので、多くの場合は還付される事が多いようです。

また、国民健康保険に入らず、会社で入っていた社会保険の任意継続(2年間)をした方が、安上がりになる場合もあるようですので、確認しておきましょう。

国民年金

免除申請を行いましょう。失業後2年度分は免除される事があります。単身世帯であれば全額免除されるようですが、同居している場合は世帯収入での判定になります。

国民年金、失業後2年分は全額免除される

税金の一覧表

それでは税金の一覧と、減額される要件を確認していきましょう。

今回は、江東区に住む30代の場合で計算しています。

所得分24.54%、定額分で72,340円と、税金って高いですね~ビックリします。サラリーマンだと、ほとんど気付かない税金の世界が見えてきます。

所得分定額分控除減額
所得税5%~給与所得控除 65万円
基礎控除 38万円
社会保険料控除
生命保険料控除
103万円以内なら非課税
住民税10%均等割 5000円基礎控除 33万円
社会保険料控除
生命保険料控除
35万円以内なら非課税
国民健康保険9.54%
(所得割)
均等割51,000円基礎控除33万円33万円以内なら所得割非課税
均等割7割減額
国民年金月額16,340円
(平成30年度)
全額免除 所得57万円以内
24.54%~72,340円
MEMO
減額欄の条件として、扶養人数0人にしています。かなり簡素化していますので、ご留意下さい。

これに加えて、個人事業税がありますね。これは控除が大きいので、稼ぎ出したら払う税金ですね。

個人事業税3~5% 

事業主控除
290万円
青色申告特別控除
65万円

355万円以内なら非課税

赤字や33万以内の収入の場合

単身世帯の場合でも、赤字や33万円以内なら、ほぼ非課税でいけそうです。ちょっと安心しました。国民健康保険は、均等割7割減額で15,300円のみが必要になります。

まとめ

税金って計算しにくく、分かりにくいので税金の一覧表を作ってみました。収入が激減した場合、ほとんど税金はかからない事が確認できました!一安心です。個人事業主の皆さん、収入減を恐れず頑張っていきましょう!